登記・測量の被害者を救う会 NPO法人 登記・測量の被害者を救う会


問題解決

不動産登記申請後に問題発覚する事件は土地家屋調査士の本来の業務を怠った又は偽った行為により問題が発生しています。

私文書偽造
土地の所有者に承諾を得ずに承諾
書などを偽造され市区町村に提出さ
れた。

土地家屋調査士の資格がない者が
現地立会いの確認をしたと虚偽の内
容を記載した報告書で登記申請され
たなど。
名義貸し
土地家屋調査士ではなく測量士が現
地調査、書類を作成し登記申請がな
された。

土地家屋調査士法施行規則第22
条、調査士は、他人をしてその業務
を取り扱わせてはならない。と規定が
あります。
本人確認義務違反
所有者本人の立会いが土地家屋調
査士ではなかった。

登記申請を行うに当たっては、真実
に反する登記申請を行わないように
するため、土地家屋調査士が立会人
の本人確認を行うべき職責を負って
います。

土地家屋調査士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなくてはなりません。
当法人は土地家屋調査士の違反行為を正し、訂正・履行するお手伝いをすると共に被害者を減らすための啓蒙活動を行ってます。

不動産の登記簿には土地登記簿と建物登記簿があります。

不動産取引では、この登記情報を見て、不動産の概況や権利者を把握を、まず行います。
登記簿の権利者と、真の所有者が異なる場合がある。

なぜ登記簿の権利者と、真の所有者が違うことがあるのでしょうか?それは、表示の登記と権利の登記とで、以下のような違いがあるからです。


表示の登記は、不動産の所有者に義務づけられています。例えば、土地の利用方法が変わって、畑から宅地に変わった場合や、建物を新築、増築した場合など、対象の不動産の物理的概要が変更された場合、所有者は1カ月以内に、登記を申請しなければなりません。

表示の登記が義務付けらているのに対し、所有者等が記載されている権利の登記は、義務付けられていないため、売買や贈与、相続などで所有者が変わっても放置されている場合があるのです。

この事実と異なる登記 を放置すると、取り返しのつかないことになってしまう場合があります。

相続登記を怠るとどうなるか?

相続登記は相続税の申告と違って、いつまでにしなければならないという期限はありませんが、早めに相続登記をしておかないと、不利益を被るおそれがあります。

事例集

私文書偽造

土地家屋調査士法第42条第2号
業務停止6ヵ月間

第1 処分の事実
1.被処分者は,土地家屋調査士の資格を取得後に上地家屋調査士の登録(平成○年○月○日○第○号)をし,上記肩書事務所において土地家屋調査士業務を行っている者である。

2.被処分考は,平成25年7月13日,A市B町○丁目342番20,同357番及び同358番の土地(以下,「本件土地等」という。)の所有者である乙から,本件土地等の合筆及び地積更正登記(以下「本件合筆登記等」という。)について,その申請手続の代理の依頼を受け,これを受任した。

3 被処分者は,本件合筆登記等の申請手続を行うのに,本件土地等と道路区域・市有地との境界明示が必要であることから,平成25年7月17日,A市長に対し,本件土地等を申請地とする本件明示申請をした。

被処分者は,同年9月24日に行われたA市担当者との現地立会いに,A市B町○丁目357番の土地の東側対側地(同253番1)の所有者である丙が参加せず,その後も何度か丙の自宅を訪問したが丙に会えず,A市へ提出すべき承諾書に丙の署名及び押印を得られなかった。

被処分者は,同年10月21日頃,納期が迫っていたことなどから,丙がすべき署名及び押印を自ら行って丙名義の承諾書を偽造し,同日,「司承諾書をA市○課に提出した。

被処分者は同月23日,上記偽造の事実を秘匿したまま,A市長から本件明示申請に係る境界明示図の交付を受けた。

2.被処分考は,平成25年7月13日,A市B町○丁目342番20,同357番及び同358番の土地(以下,「本件土地等」という。)の所有者である乙から,本件土地等の合筆及び地積更正登記(以下「本件合筆登記等」という。)について,その申請手続の代理の依頼を受け,これを受任した。

3.被処分者は,本件合筆登記等の申請手続を行うのに,本件土地等と道路区域・市有地との境界明示が必要であることから,平成25年7月17日,A市長に対し,本件土地等を申請地とする本件明示申請をした。被処分者は,同年9月24日に行われたA市担当者との現地立会いに,A市B町○丁

第2 処分の理由
1.土地家屋調査士は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。被処分者の上記第1の3の行為が土地家屋調査士法第2条(職責),同第23条(虚偽の調査,測量の禁止),同第24条(会則の遵守義務),0士地家屋調査士会会則第○条(品位の保持等),同第○条(会則等の遵守義務)の各規定に違反することは明らかである。

2.被処分者は,本件明示申請に添付する対側地の所有者名義の承諾書を,自ら故意に偽造するという土地家屋調査士の社会的信用を著しく失墜させる極めて悪質な行為に及んでおり、その責任は重大であり、厳しい処分が相当である。


事例2

第1 処分の事実
分者は,昭和○年○月○日、土地家屋調査士となる資格を取得し、平成○年○分者は、平成22年1月頃,乙から,同人の父である丙が平成21年2月9日に手続きしたことに伴う遺産分割に関する相談を受けたことから、遺産分割協議書原案をおり丙の遺産を分割することとし,平成22年2月凵EEI付け遺産分割協議書(以登記(以下「本件登記」という。)申請の依頼を受けたが,平成23年1月末頃・り)間,特に明確な理由もなく,本件登記申請の依頼に関する業務に着手しなかった。

分者は,平成23年1月末頃から本件登記申請の依頼に関する業務に眷手した処理を遅延させたことから乙に本件遺産分割協議書の提供を求められないと図通りの土地分筆登記に関する一切の件」,物件の表示を「A市B 1227 番地」状」という。)を作成した。

分者は,本件土地とこれに隣接するA市B 1228 番4の土地との筆界の確認に气以下「本件立会証明書」という。)の申請人欄に,住所を「A市C 945 番地1」、氏名をF丙jなどと虚偽の記載をいまだ,被処分者名義の不動産調査報告書(以下「本件調査報告書」という。)のF03申請人及び利害関係人丿欄及び「16立会の態様」欄に,氏名又は立会者をF丙j,本人確認の方法を「立会」などと虚偽の記載をした。

被処分者は,同年3月8日,法務局口支局に対し,同日受付第○号をもって,丙の代理人として,申請人を「丙」とする本件登記申請書に,本件委任状,本件立会、会証明書,本件調査報告書及び申請人を「丙」とする地積測量図を添付して,本件登記を申請し,本件登記は同月18日こ完了した。

4 被処分者は,土地家屋調査士法施行規則第28条の規定による事件簿の調製を怠っている。

第2 処分の理由
以上の事実は,当局及び○土地家屋調査土会の調査並びに被処分者の供述により明らかである。

被処分者の上記第1の3(2)及び(4)記載の行為は,不正な行為を利用してはならないとする○土地家屋調査士会会則第○条(違法行為の助長の禁止)の規定に違反する。

被処分者の上記第1の3 (1)記載の行為は,特別な理由がない限り,依頼を受けた順序に従い,迅速かつ適正に事件を処理しなければならないとする○土地家屋調査士会会則第○条(業務の取扱い)の規定に違反する。

被処分者の上記第1の3 (3)記載の行為は,土地家屋調査土法第23条(虚偽の調査,測量の禁止)の規定に違反する。

被処分者の上記第1の4記載の行為は,土地家屋調査土法施行規則第28条(事件簿)及び○土地家屋調査士会会則第○条(事件簿)の各規定に違反する。
被処分者の上記各行為は,上記各規定に違反するとともに,土地家屋調査士法第2条(職責),同法第24条(会則の遵守義務)及び○土地家屋調査土会会則第○条(品位保持義務)の各規定に違反する。

被処分者の上記各行為は,常に品位を保持し,公正かつ誠実にその業務を行う土地家屋調査土としての自覚を欠くばかりか,業務に関する法令及び実務に精通していないものであり,土地家屋調査士に対する国民のイ言頼を著しく失墜させたものであって,厳しい処分を行うのが相当である。しかしながら,被処分者は,本件非違行為を深く反省し,当局の事情聴取に素直に供述して調査に協力したなど,斟酌すべき事情が認められる。


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