登記・測量の被害者を救う会 NPO法人 登記・測量の被害者を救う会


活動報告

令和4年9月 相談者:愛媛県のT様

(内容)開発地区内に於いて土地を搾取され、取り戻したい。
(回答)本件においては、表見所有者からの地図訂正により、土地明け渡しを求められた事案であり、裁判上にて、真正なる土地所有者として認められ、一部名義を回復しているものの、裁判上で、地図訂正を無効にしなければ、全部の名義の回復は見込めない旨、回答した。あわせて、「弁護士を紹介して欲しい」との要望があり、当法人より、紹介しました。



令和4年8月 相談者:栃木県のY様

(内容)隣接地において虚偽の説明をされ土地の境界確定をされ地積更正が行われた。詐欺罪で刑事告訴をするとのことで、訴状提出したとの報告。継続して相談を受けてきた経過もあり状況を聞いた上で今後の対処につき相談を受けた。
(回答)訴状提出した上で、本局に対して懲戒処分の申し立てをおこなうことを示唆した。経過本局でも、瀬谷警察署に問い合わせをおこない申し立てを受理したようです。対象会員に対し未だ継続中の事件です。


令和4年8月 相談者:東京都のS様

(内容) 隣接土地所有者から境界立会を申し入れられたが元来不仲であったため立会をしたくないが、立ち会わずにいても良いか?
(回答) 境界立会というのは、双方に利益があり、いずれ相談者が立会を求めることもあり得るため、拒否を続けることは得策でないことを説明し理解をされ。立会に応じる旨回答を得ました。



令和2年11月 相談者:個人S様

(内容)本件は隣接土地の境界確認について、土地家屋調査士に不信を抱かれた案件です。
(回答)相談者の土地登記図面の境界と考え相談者に承諾の上、以下のように進めました。
1.現地の境界の視認 2.隣接土地の調査士から境界調査の方法聞き取り等 3.相談者の土地を測量、登記した調査士の後継者に当時の写真等資料提供のお願い 4.相談者と現地確認 5.一部測量確認の上、結果をご報告し完了しました。


令和2年8月 相談者:神奈川県I様

(内容)相談者は海外在住。隣接する妹の土地が最近分譲されたが(分筆登記図面入手済)、立会や境界確認の依頼もなく、今回の分筆点ではない位置(昭和48年分筆の際の境界)にも境界標識が新設された模様。登記をなした調査士に問い合わせをした際、登記図面は送ってきたが、相談後立会い境界確認に関する書類を所望したところ返信がなされていないとのこと。
(回答)相談者の依頼のもと、測量会社(調査士事務所併設)に連絡をした。その後同意のもと標識は撤去され、その測量会社とは話がついた(契約解除)とのこと。その1点は本来3者境に向かう中間点であったことから今後3者境の杭の探索から新規に別の土地家屋調査士に依頼していくとのことであった。



令和2年6月 相談者:埼玉県C様

(内容)遺跡調査せず、農地転用、死体遺棄事件冤罪。境界確定、杭もなしで公衆用道路、用途変更、不法占拠、告発せず、法人倒産。



令和2年6月 相談者:栃木県G様

(内容)隣接地において虚偽の説明をされ土地の境界確定をされ地積更正が行われた。なぜか大阪の土地家屋調査士であり明らかに名義貸しなのではないかと確信が持てていたので大阪土地家屋調査士会に対して懲戒を求めたいとのこと。
(回答)相談者の気持ちとして会員擁護をするのではないかと疑いを持たれていたので大阪会の土地家屋調査士会会長に面談を求めるように示唆しました。懲戒請求する段取りについて説明し理解を得た。



令和2年6月 相談者:埼玉県H様

(内容)申出人の所有する土地につき、隣地地積測量にて、越境を主張。あわせて、建物図面の作成者と地積測量図の作成者が、某調査士会の元会長との事。土地家屋調査士が越境を知り得ながら、登記したと申し出あり。
(回答)筆界特定申請をすすめたが、既に、法務局とは事前打ち合わせ済みで、更に、調停中との事で、調停後、境界確定訴訟を促し、弁護士の紹介の申し出があったので、埼玉弁護士会を紹介した。



令和2年5月 相談者:岐阜県F様

(内容)隣接地において土地の境界立ち会いを求められ立ち会いをしたが土地家屋調査士によらず補助者のみの説明で土地家屋調査士による正式な説明を求めたが実行されないままである。
(回答)土地家屋調査士によらない説明は有効といえるかとの質問であったためそれは法の趣旨に反する旨の説明をして理解を得た。



令和2年5月 相談者:宮城県E様

(内容)自宅の地積測量図で、境界が不明で調べたところ名義貸しにより、建物図面まで非調査士が登記申請を行っている事実を知りました。地積測量図を送りますので、ご意見をお聞かせください。



令和2年4月 相談者:神奈川県E様

(内容)隣接を測量した測量会社に自分のところの測量も依頼したところ、相手の言い分だけに則した境界にされ、標識も設置された(不承同意したことは事実)。その後の工事で過去の境界標識がみつかり、話し合いの上その1点は見直しになったが、擁壁との関係上もう1点も見直すべきと思うが、そうしてもらえず、納得がいかない。境界確認書を保留にして相談する次第とのこと。
(回答)相談者の依頼のもと、測量会社(調査士事務所併設)に連絡をした。その後同意のもと標識は撤去され、その測量会社とは話がついた(契約解除)とのこと。その1点は本来3者境に向かう中間点であったことから今後3者境の杭の探索から新規に別の土地家屋調査士に依頼していくとのことであった。



令和2年4月 相談者:神奈川県D様

(内容)土地家屋調査士の虚偽の登記により、新しい隣地の所有者との間でトラブルになっており資料を揃えて土地家屋調査士会に相談したところ、法務局に懲戒の請求をするようにとのことでしたが法務局に電話してもあまりないケースなのか、なかなからちがあきません。どこに訴え出るのが良いか教えていただけないか?また、登記に関わっていた測量士が改めて立ち会いを連日のように求めてくるなど、不可解な行動に悩まされている。



令和2年3月 相談者:B様

(内容)通謀偽登記
(回答)境界確定確認



令和2年2月 相談者:兵庫県D様

(内容)土地の地積更正を念頭に調査士が当時経営する測量会社に依頼をし費用の全額を支払った。しかしながら手続きを完結することなく調査士が他界そのまま未完で解決困難な状況になってしまっている。
(回答)支払った金額に対する契約書等を弁護士に提示し、費用の返還を求める請求権を主張すべきと説明し納得、理解を得た。



令和2年1月 相談者:埼玉県A様

(内容)財産権の侵害、法人破産状態、私文書偽造登記の更正、弁護士の行政妨害環境省だまされ、地主冤罪、地面師に大型霊園、申請中不法投棄自力救済撤去中に虚偽表示登記。



令和元年12月 相談者:岐阜県D社様

(内容)住宅の建築工事請負い、工事を完了したが、引き渡しをしていないにもかかわらず、残金の支払いを受けていないにもかかわらず虚偽の工事完了を用いられて登記をされてしまった。
(回答)組織的な詐欺であると考えられるため警察に告発の上で弁護士に相談する旨アドバイスをし理解いただいた。



令和元年10月 相談者:神奈川県C様

(内容)隣接境界確認で過去境界標識の確認もした三者境界について、過去の確認の説明もなく境界標識を新設され同意書の署名を求められたが不審に思うとの相談。
(回答)過去の境界確認書に標識の写真もあり、また今回の調査測量について補助者のみがしていることが窺えたので、名刺の補助者に連絡をした。標識や過去の同意を知らず、土地家屋調査士において調査測量をおこなうよう伝えさせた。その後新設標識は撤去され、以前よりの境界標識を測量し、同意書の取り交わしとなった。



令和元年6月 相談者:神奈川県B様

(内容)建物を乗っ取られたがどうしたらいいか。
(回答)当法人が対応できる事案ではないが、登記資料類などの収集方式や見方、その他の相談に応じた。
その後、裁判所により明け渡しの判決がでたとのこと。



令和元年4月 相談者:神奈川県A様

(内容)測量会社に依頼をしたが完結せずに請求のみされた。支払いをする必要があるのか。
(回答)完結していないため支払う必要は無い、また、測量会社に対して支払ってしまっているようなので返金要求をされたらどうか。また、名義貸しを疑われる会員からの請求は無視してもよろしい。要求されたら当職の名を出せば取り下げされるはずと強硬な指示をして納得・安心を得ました。



違反行為の状況

※参考文献
日本土地家屋調査士会連合会発行
平成24年4月1日から平成27年3月31日 土地家屋調査士懲戒処分事例より

土地家屋調査士懲戒処分

処分の種類 平成24年4月〜平成27年3月
まで(3年間)
平成20年4月〜平成24年3月
まで(4年間)
平成17年4月〜平成20年3月
まで(3年間)
業務禁止 2 4 7
業務停止 34 69 71
戒告 29 25 21
65 98 99

違反行為の種類と割合

違反行為 全体における割合
@ 公文章偽造又は私文書偽造 14.0%
A 名義貸し又は他人による業務の取扱い 8.4%
B 職務上請求用紙の不正使用等 0.9%
C 業務停止期間中の業務行為 0.0%
D 報酬の不正受領 2.8%
E 登記申請意思確認義務違反又は本人確認義務違反 21.5%
F 現地確認義務違反又は筆界確認義務違反 14.0%
G 不当誘致行為 1.9%
H 補助者の監督責任又は未登録補助者の使用 5.6%
I 受託事件の放置 6.6%
J 受任拒否 0.9%
K 会則違反 11.2%
L 業務外行為 12.2%

違反行為割合円グラフ


ページの先頭へ