登記・測量の被害者を救う会 NPO法人 登記・測量の被害者を救う会


当法人の設立の趣旨

土地や家屋の不動産登記申請手続きにおいて、国家資格である司法書士や土地家屋調査士が業として行えるものであるが、社会的現状として、営利目的の資格者以外が、登記申請手続きに関与し、権利登記や表示登記がなされている状態が散見される。

資格者以外の業務実態の放置は、登記の過誤や境界紛争を招く恐れがあり、社会的にも重大な問題である。また依頼している国民も、専門性が高い業種のため、業務実態に有資格者が実務していないがために起因する被害なのか、判別つかないでいる。

司法書士法、土地家屋調査士法並びに測量法にも適正に法令順守される事により、資格者が資格者たる使命を果たせるように、法令遵守することは必要不可欠な事であるはずが、現状では司法書士や土地家屋調査士以外の実務者が、関与しながら登記申請している実態を看過できるものではない。このような現状を改善するためには、被害者が物理的、心理的な被害を救済のために助言、また法令遵守及び再発防止のために、各関係機関に問題点の提言を求める必要がある。

今までも、司法書士会、調査士会に属し、会員の処分者事例を周知される度に、有資格者としてのあり方に疑問を呈しており、社会的な問題が一向に改善されずにいる。

今後、単に、資格者団体の会員処分行為による自助努力にもならず、無資格者の関与する登記申請手続きに対し、被害者を救済しながら、被害者と共に社会的問題が改善されるように活動する。本件、社会的問題は単なる神奈川県下のみならず全国的な問題ではあるが、限られた人材及び資力により持続的な事業としての地域社会への貢献するため、情報公開を通じて活動を発展させたく、NPO法人として設立いたしました。

当法人概要

特定非営利活動法人の
名称
NPO法人 登記・測量の被害者を救う会
代表者の氏名 岩倉 弘和
所在地 神奈川県鎌倉市佐助一丁目13番8号
主たる事務所の所在地 神奈川県横浜市保土ヶ谷区上星川2-8-21
定款に記載された目的 この法人は、登記や測量を依頼したが無資格者(関わりの程度を問わず)が業務を行ったために、物理的被害。心理的被害とともに、社会的被害を被った者に対し、正当な事件解決のために、被害者の支援及び被害者を減らすための啓蒙活動を行い、不特定かつ多数の神奈川県民の利益増進に寄与することを目的とする。
設立 2017年10月2日

特定非営利活動法人の設立認証等について


NPO法人 登記・測量の被害者を救う会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、NPO法人 登記・測量の被害者を救う会という。
(事務所)第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県鎌倉市に置く。


第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、登記や測量を依頼したが無資格者(関わりの程度を問わず)が業務を行ったために、物理的被害・心理的被害とともに、社会的被害を被った者に対し、正当な事件解決のため被害者の支援及び被害者を減らすための啓発活動を行い、不特定かつ多数の神奈川県民の利益増進に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) 消費者の保護を図る活動
(3) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
@ 被害者支援事業
A 被害予防事業


第3章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して、法人の運営に係わる個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同して、活動を支援するために入会した個人及び団体

(入会)
第7条 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長はそのものが前条に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面又は電磁的方法をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。

(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。


第4章 役員及び職員

(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理 事 3人以上15人以下
(2) 監 事 1人以上 2人以下
2 理事のうち、1人を理事長、若干名を副理事長とする。

(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、この法人を代表する。
3 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を執行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、任期満了前に、就任後2事業年度が終了した後の総会において後任の役員が選任された場合には、当該総会が集結するまでを任期とし、また、任期満了後後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会のにおいて正会員総数の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(職員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。


第5章 総会

(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び予算に関する事項
(5) 事業報告及び決算に関する事項
(6) 役員の選任等に関する事項

(開催)
第24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)  正会員総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、前条第2項、次条第1項第2号及び第50条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面又は電磁的方法表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、又は記名押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成にかかる職務を行った者の氏名


第6章 理事会

(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(4) 入会金及び会費に関する事項
(5) 長期借入金に関する事項
(6) 事務局の組織等に関する事項
(7) その他この法人の運営に関する重要事項

(開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも会日の7日前までに通知しなければならない。

(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)
第36条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会する事ができない。

(議決)
第37条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第36条及び次条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。


第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益

(資産の区分)
第41条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。

(資産の管理)
第42条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)
第43条 この法人の会計は、次に掲げる原則に従って行うものとする。
(1) 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
(2) 活動計算書、貸借対照表及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に係わる事業の実績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。
(3) 採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

(会計の区分)
第44条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。

(事業計画及び予算)
第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を執行することができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(事業報告及び決算)
第47条 この法人の事業報告書及び決算は、毎事業年度ごとに理事長が事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を経て、その年度終了後3ケ月以内に総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第48条 この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。

(長期借入金)
第49条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収益をもって償還する短期借入金を除き、総会の承認を得なければならない。


第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を得なければならない。
2 定款の変更は、次に掲げる事項については、所轄庁の認証を得なければならない。
(1)目的
(2)名称
(3)特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4)主たる事務所及びその他事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
(5)正会員の資格の得喪に関する事項
(6)役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く。)
(7)会議に関する事項
(8)その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係わるものに限る)
(10)定款の変更に関する事項

(解散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第52条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、公益社団法人神奈川県公共嘱託登記土地家屋調査士会に帰属するものとする。

(合併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。


第9章 公告の方法

(公告の方法)
第54条 この法人の解散事由に係る公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲示して行う。
2 法第28条の2第1項に規定する貸借対照表に係わる公告については、この法人のホームページに掲載して行う。


第10章 雑則

(細則)
第55条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。


附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長 岩倉 弘和
副理事長 藤井 浩一
副理事長 餅田 愼治
理事 田村 佳章
監事 下M 浩治
3 この法人の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、令和4年1月1日から令和5年12月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、令和4年10月1日から令和5年9月30日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 入会金
正会員   (個人・団体) 12,000円
賛助会員  (個人・団体)      0円

(2) 年会費
正会員   (個人・団体)    年6000円
賛助会員  (個人・団体) 1口12,000円(1口以上)



役員・会員名簿

理事長 岩倉 弘和
副理事長 藤井 浩一
副理事長 餅田 愼治
理事 田村 佳章
監事 重富 雅行

下濱 浩治

渡部 清一

繻エ 元気

旭 啓吾

新本 博之

藤井 十章

榎本 一成

認証書

認証書

令和5年度及び令和6年度の事業計画書

令和5年度及び令和6年度 事業計画書

法人の名称 NPO 法人 登記・測量の被害者を救う会

1 事業活動方針

法人設立の初年度にあたる本年度については、法人の周知につとめ、地域に定着する活動とする。


2 事業内容

(1)特定非営利活動に係る事業
@ 被害者支援事業
登記・測量を消費者の視点でとらえ、被害者が正当な事件解決に向かうよう関係機関を紹介し、再発防止や損害回復のための必要な助言をする。

ア 被害者認定事業
・内容:苦情相談受付し、希望者の面談の上、被害者を認定する。
・日時:通年
・場所:横浜市保土ケ谷区上星川二丁目8番21号、各相談員事務所
・従事者人員:4人
・受益対象者:3人(県内0人、県外3人)
・支出見込額:0円

イ 認定被害者救済事業
・内容: 認定された被害者を正当な事件解決に向かうように助言及び関係機関を紹介する。
・日時:通年
・場所:横浜市保土ケ谷区上星川二丁目8番21号
・従事者人員:4人
・受益対象者:1人(県内0人、県外1人)
・支出見込額:0円



活動予算書


登記事項証明書

登記事項証明書登記事項証明書2枚目

財産目録

財産目録



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